食品表示について

米トレーサビリティ法とは

米トレーサビリティ法とは2008年9月に発覚した事故米不正転売事件や産地偽装表示問題の発覚を受けて制定されたもので、主食である米や米加工品について、食用に適さないものが流通するなどの事故等が発生した場合に、すみやかに食用に適さない米や米加工品を流通ルートから取り除いたり、これらの米や米加工品の流通ルートを特定することにより、すみやかに原因を解明することを目的としてできた法律です。

米トレーサビリティ法の概要

1.対象事業者はお米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存する義務があります。(平成22年10月1日~)
2.対象事業者はお米の産地情報を取引先や消費者に伝達する必要があります。(平成23年7月1日~)

白金乃麦の原材料について

白金乃麦に関しましては豪州産大麦を使用しています。

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